サラリーマンも受けられる控除3

寄附金控除について。
国や地方公共団体、日本赤十字社や共同募金、一定の学校関係、NPO関係などに寄附をした場合にはその寄附をした金額から2千円を引いた金額が所得控除となります。
去年までは5千円を差し引いた金額だったので控除額が3千円ばかり増えた格好になります。
これは医療費控除、雑損控除とともに年末調整では受けられない所得控除ですから、確定申告によって受けるものとなります。

平成22年分の所得税では変わったところが申告書の様式を除いては殆どありませんが、その中の貴重な変更点の一つがこれです。

寄附といっても、お寺とかはダメですよ。
寄附金控除の趣旨は「本来なら税金から予算を取って充てるべきところを寄附によってその目的に役立てられた場合に税金を少なくする」ということですから、国や地方公共団体はもちろん、日本赤十字社や共同募金の被災者等救済や学校関係の研究施設の建築などに充てられるものについては本来、税金でやらなければならないところ、税金に変わってその原資となるお金を拠出したことになるため、寄附金控除という形で税の軽減が認められているものです(それなら税額控除にすればいいのに・・・と思うのは私だけではないと思いますが)。

ということもあって、寄附金控除は必ず寄附した先の領収書が必要となります。
よく、「被災者に布団や毛布を送ったんだけど・・・」という質問もあるのですが、残念ながらそれは寄附金控除の対象とはなりません。

あとは、地域で「市制○○周年記念行事のために実行委員会に一口××万円で寄附を・・・」というのがありますが、市役所の中に実行委員会を設けてやっているものは大体、寄附金控除の対象となるのが多いようです。
後から領収書を送ってくるので見てみると分かります。

最後に、政党関係の寄附金で一定の要件を満たすものです。政府は政治資金は法人ではなく個人からの拠出を求めるようになっていますから、国会議員の政治資金団体などに寄附をした場合には寄附金控除の対象となります(もっとも、これは税額控除も認められており、有利選択となります)。
鳩山前首相のいくつかの疑惑のうち、「他人名義の領収書が氏の政治資金団体から発行されていた・・・」というのはこの寄附金控除に実際には寄附をしていない人が脱税の手段として使うことができるものを提供したという疑惑だった訳です。

坂野上満トップページへ戻る

基本情報

氏名
坂野上 満
会社名
坂野上満税理士事務所
所在地
富山県高岡市能町1922-10
電話番号
0766-28-9583
FAX
0766-28-9584
URL
http://www.sakanoue-zeimu.com/
職種
税理士 / FP / 行政書士
営業時間
9:00 - 17:00
定休日
土日・祝日
相談方法
お電話、ホームページ、来店